大気質・排ガス(ボイラー他)測定

photo10

工場や事業場から排出、飛散する大気汚染物質について、大気汚染防止法では、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められています。

大気汚染防止法だけでなく、ダイオキシン類対策特別措置法や生活環境保全条例などに基づき排出基準等の規制があります。

当社の環境測定車が現場まで訪問します。

関係法令

環境基準

分類 項目名 環境基準値
ばい煙 硫黄酸化物(SOx) q=K x 10-3 x He3 (K=1.75~17.5)
ばいじん 0.03~0.50g/Nm3
有毒物質 カドミウム 1.0mg/Nm3
塩素 30mg/Nm3
塩化水素 80~700mg/Nm3
ふっ素・ふっ化水素・ふっ化けい素 1.0~20mg/Nm3
10~30mg/Nm3
窒素酸化物(NOx) 60~950cm/Nm3
一般粉じん 構造使用管理基準
特定粉じん 10f/l
揮発性有機化合物(VOC) 平成17年環境省告示第61号

排出基準は施設、規模ごとに定められている。表の値は、基準値の範囲です。
お問い合わせください。

分析項目

項目名 基本値 測定方法
1 ばいじん 排ガス中の窒素酸化物分析方法
(JIS K 0104)
排ガス中のダスト濃度の測定方法
(JIS Z 8808)
2 窒素酸化物(NOx) 排ガス中の窒素酸化物自動計測システム
及び自動計測器(JIS B 7982)
3 硫黄酸化物(SOx) 排ガス中の硫黄酸化物分析方法
(JIS K 0103)
4 塩化水素 排ガス中の塩化水素分析方法
(JIS K 0107)
5 ダイオキシン類 排ガス中のダイオキシン類の測定方法
(JIS K 0311)

その他、大気汚染防止法等に定める、各種排ガス測定、温泉ガス成分測定等、賜ります。お気軽にご相談下さい。

▲ページトップへ戻る

温泉ガス測定

photo11

温泉水中に溶存しているガス(温泉ガス)は主として二酸化炭素、硫化水素、窒素、酸素、メタンであり、爆発などの恐れのある可燃性ガスです。

温泉法の可燃性ガスに関する項目が大幅に追加され、すべての温泉井戸に関して、可燃性ガスの確認が必要になりました。

関係法令

温泉におけるメタンガス濃度の基準値

分析方法 基準値()内%LEL
水上置換法 2.5%(50%LEL)
槽内空気測定法 1.25%(25%LEL)
ヘッドスペース法 0.25%(5%LEL)

基準値を超えている場合は、なんらかの対策をとる必要があります。

ガス濃度単位

爆発範囲のガスに火気を近づけると、爆発が起こります。爆発範囲の最低濃度を爆発下限界(Lower Explosive Limit)(又はLEL)と呼びます。

メタンガスでは5~15vol%が爆発範囲です。また、爆発下限界は5vol%ですが、これを100%として現在のメタンガス濃度を示したのが「%LEL」です。