特別管理産業廃棄物

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爆発性、感染性その他、人の健康または生活環境にかかわる被害を生じるおそれがある性状を有する廃棄物を特別管理廃棄物と規定して、特別の管理を行うことになっています。

 

関係法令

特別管理産業廃棄物の種類

PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品、ごみ焼却施設からの煤塵(ばいじん)および感染性一般廃棄物のほか、廃油(タールピッチ類など)、廃酸(pH(ペーハー)2.0以下のもの)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの)、感染性産業廃棄物および廃PCBなどPCB汚染物、廃石綿等の特定有害産業廃棄物が指定されています。 当社では有害性や危険性があり特別管理産業廃棄物として指定されている廃棄物に関して、廃棄物データシート(WDS)、MSDSをもとに、必要な分析を行い、適正処理を提案します。

特別管理産業廃棄物の種類 廃棄物の具体例 中間処理及び最終処理方法(代表例)
廃アスベストなど(飛散性) 石渡含有保温材 溶融(路盤材としてリサイクル)
廃酸(腐食性)、廃アルカリ(腐食性) pH2以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ 中和、脱水(脱水ケーキのリサイクル)
燃えがら、ばいじん、汚泥 特定有害物である水銀、鉛、ダイオキシン等基準を超えて含む焼却灰、汚泥など 粉砕、不溶化、無害化(コンクリート固形化、キレート処理)
廃酸、廃アルカリ 廃試薬 焼却、無害化処理
廃油 廃溶剤、廃塗料 焼却、無害化処理

尚、特別管理産業廃棄物の判定に関する分析につきましては、当社 環境分析・調査部にご相談ください。