産業廃棄物分析
関係法令
産業廃棄物
事業活動によって生じた廃棄物に含まれる有害物質(Cd、Hg、Cr、Pb 等)を環境庁告示第13号等により分析します。
産業廃棄物成分分析-有害物質
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロエタンなどの揮発性有機化合物 水銀、カドミウム、鉛、六価クロム化合物、シアン化合物、砒素などの重金属
産業廃棄物試験の対象
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等
廃プラスチック成分分析
発熱量、比重、水分、灰分、灼熱減量、鉄、銅、亜鉛、ナトリウム、カリウム、砒素、炭素、水素、窒素、酸素、硫黄、塩素、リンなど
土壌分析
土壌汚染対策法に基づく調査や、環境庁告示第46号関係の溶出試験、埋立土壌、道路側溝汚泥、 海域の底泥などの含有試験、溶出試験などを行います。
関係法令
土壌汚染対策法基準値
■要措置区域の指定に係る基準(汚染状態に関する基準)及び地下水基準
分類 | 項目 | 土壌溶出量基準 (mg/L) | 土壌含有量基準 (mg/kg) | 地下水基準 (mg/L) |
第一種 特定有害化合物 (揮発性有機化合物) | 四塩化炭素 | 0.002以下 | – | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | – | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02以下 | – | 0.02以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | – | 0.04以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | – | 0.002以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | – | 0.02以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | – | 0.01以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | – | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | – | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03以下 | – | 0.03以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | – | 0.01以下 | |
第二種 特定有害物質 (重金属等) | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) | 検出されないこと | |
水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15以下 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | 0.8以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4000以下 | 1以下 | |
第三種 特定有害物質 (農薬等) | シマジン | 0.003以下 | – | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | – | 0.02以下 | |
チウラム | 0.006以下 | – | 0.006以下 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | – | 検出されないこと | |
有機りん化合物 | 検出されないこと | – | 検出されないこと |