産業廃棄物分析

関係法令

産業廃棄物

事業活動によって生じた廃棄物に含まれる有害物質(Cd、Hg、Cr、Pb 等)を環境庁告示第13号等により分析します。

産業廃棄物成分分析-有害物質

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、ジクロロエタンなどの揮発性有機化合物 水銀、カドミウム、鉛、六価クロム化合物、シアン化合物、砒素などの重金属

産業廃棄物試験の対象

燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等

廃プラスチック成分分析

発熱量、比重、水分、灰分、灼熱減量、鉄、銅、亜鉛、ナトリウム、カリウム、砒素、炭素、水素、窒素、酸素、硫黄、塩素、リンなど

土壌分析

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土壌汚染対策法に基づく調査や、環境庁告示第46号関係の溶出試験、埋立土壌、道路側溝汚泥、 海域の底泥などの含有試験、溶出試験などを行います。

関係法令

土壌汚染対策法基準値

■要措置区域の指定に係る基準(汚染状態に関する基準)及び地下水基準

分類 項目 土壌溶出量基準 (mg/L) 土壌含有量基準 (mg/kg) 地下水基準 (mg/L)
第一種 特定有害化合物 (揮発性有機化合物) 四塩化炭素 0.002以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 0.02以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.03以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下
第二種 特定有害物質 (重金属等) カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下 (遊離シアンとして) 検出されないこと
水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと 15以下 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 1以下
第三種 特定有害物質 (農薬等) シマジン 0.003以下 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下
チウラム 0.006以下 0.006以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと 検出されないこと