飲料水の分析

「水道法」、及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)」に基づき、井戸水、貯水漕等の飲料水について検査を行います。

関係法令

建築物飲料水水質基準

検査頻度 検査項目 水質基準

<6ヶ月に1回>

1 一般細菌 100集落/ml以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 鉛及びその化合物 0.01mg/l以下
4 亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
5 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下
6 亜鉛及びその化合物 1.0mg/l以下
7 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下
8 銅及びその化合物 1.0mg/l以下
9 塩化物イオン 200mg/l以下
10 蒸発残留物 500mg/l以下
11 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
12 pH値 5.8~8.6
13 異常でないこと
14 臭気 異常でないこと
15 色度 5度以下
16 濁度 2度以下
<1年に1回>
※上記項目測定時
17 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下
18 塩素酸 0.6mg/l以下
19 クロロ酢酸 0.02mg/l以下
20 クロロホルム 0.06mg/l以下
21 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
22 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
23 臭素酸 0.01mg/l以下
24 総トリハロメタン 0.1mg/l以下
25 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
26 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
27 ブロモホルム 0.09mg/l以下
28 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下

浴場水分析

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公衆浴場・旅館業における入浴施設に使用する水については、次の検査項目と検査頻度が定められております。「公衆浴場における水質基準に関する指針(平成12年12月15日厚生省生活衛生発1811号)」では、浴槽水等の水質検査を以下の項目及び頻度で行うことが定められております。

関係法令

<厚生労働省ホームページ>

浴場水水質基準値

検 査 頻 度 検 査 項 目 水 質 基 準
<1年に1回以上> 色度 5度以下
濁度 2度以下
pH 5.8~8.6
過マンガン酸カリウム消費量 10 ㎎/l以下
大腸菌群数 50ml中に検出されないこと
レジオネラ属菌 10CFU/100ml未満

プール水分析

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遊泳場の水質管理および水質基準は、厚生労働省が示す遊泳用プールの衛生基準により策定された各自治体の遊泳場条例およびその施行規則に定められています。
プールの設置者或いは管理者には定期的な衛生管理の水質検査が義務付けられています。

関係法令

プール水水質基準値

検査頻度 検査項目 水質基準
<1月に1回以上>
※総トリハロメタンは1年に1回以上
1 pH 5.8~8.6
2 濁度 2度以下
3 過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下
4 遊離残留塩素 0.4~1.0mg/L
5 大腸菌 検出されないこと
6 一般細菌 200CFU/mL以下
7 総トリハロメタン 0.2mg/L以下