事業系一般廃棄物

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事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ごみ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められています。
また、事業系廃棄物は、各地区の家庭系廃棄物の集積所に出すことはできませんので、廃棄物の種類等に応じ、許可業者に収集運搬を委託するなどして、適正に処理するようにしてください。

 

関係法令

事業系一般廃棄物

産業廃棄物以外の全ての事業系廃棄物をいいます。

川崎市などでは多量排出事業者様、準多量排出事業者様は条例に基づいて削減計画表を提出する義務が生じます。削減計画作成に当たり、当社がサポートを行います。

事業系一般廃棄物の種類 廃棄物の具体例 中間処理及び最終処理方法(代表例)
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣 可燃ごみ類 焼却(川崎市)
紙くず 新聞、雑誌、段ボール 圧縮、溶解(製紙原料としてリサイクル)
機密書類 溶解、精選、脱墨、洗浄、滅菌・漂白(トイレットペーパーとしてリサイクル)
難再生古紙類(ミックスペーパー) 溶解、精選、脱墨、洗浄、滅菌・漂白(トイレットペーパーとしてリサイクル)