水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

【経緯・背景】

令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」については、新たな知見を踏まえ、環境基準値の変更を行いました。また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことを踏まえ、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直しました。
 こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準を定めている以下の省令に関して、所要の改正を行いました。

 

【改正の概要】

(1) 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の改正
 水質汚濁防止法施行規則第9条の3第2項において定める地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、「六価クロム化合物」について、0.02 mg/Lに改めることとしました。

(2) 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正
 排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち、別表第1に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2 mg/Lに改めることとしました。
 また、同基準のうち、別表第2に掲げる「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、同項目に係る許容限度を800CFU(コロニー形成単位)/mLに改めることとしました。
 なお、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5 mg/Lを3年間適用することとしました。

 

【今後の予定】

施行: 令和6年4月1日(六価クロム化合物に係る改正)
      令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)
経過措置: 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の施行の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例によることとしました。

 

【出典】

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について | 報道発表資料 | 環境省

 

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