環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について

【経緯・背景】

 令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、「六価クロム」に係る基準値が見直されたことを踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準等を定める以下の告示に関して、所要の改正を行いました。
 併せて、排水基準に係る検定方法等において引用している日本産業規格(以下「JIS」という。)K0102(工場排水試験方法)がJIS K0101(工業用水試験方法)と統合され分冊化が進んでいることから、「六価クロム化合物」に係る検定法を定める以下の告示に関して、所要の改正を行いました。

【改正の概要】

(1)環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)の改正

  同告示5号に定める「六価クロム化合物」の検定方法を分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改めることとしました。
 

(2)水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)の改正

  「六価クロム化合物」の別表下欄に掲げる値を0.01 mg/Lに改めることとしました。
  併せて、同表中欄に掲げる検定方法を分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改めるとともに、分冊後のJIS K0102-3 24.2.2に定める方法(フレーム原子吸光分析法)を公定法から除外することとしました。
 

(3)水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)の改正

  「六価クロム化合物」の測定方法を分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改めるとともに、分冊後のJIS K0102-3 24.3.3に定める方法(フレーム原子吸光分析法)を公定法から除外することとしました。

【今後の予定】

施行 :令和6年4月1日

【出典】

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について| 報道発表資料 | 環境省

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